nakatani accounting office

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Medical accounting医業会計・税務

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お客様のご事情に合わせた効率的な会計業務行います!

 医業は、レセプトコンピューターで集計した売上を社会保険診療報酬と自由診療報酬に区分する必要があり、
経費についても、その売上の種類に応じた区分が必要となるなど、特殊な会計処理が必要となります。
 特に経理担当者がおらず、経営者ご自身が経理をされる場合は、できるだけ本業に専念できるよう、
お客様のご事情に合わせた効率的な会計業務を行います。
 例えば、窓口現金について、ご自身で会計ソフトに入力する時間がなく、
紙ベースやエクセルの帳簿のみを付けられているお客様もいらっしゃると思います。
その場合には、その帳簿のみで会計業務を行い、経営者様に帳簿以外の作業のご負担をお願い致しません。

医業特有の税制を活用した節税対策

 当事務所の税理士は千葉県保険医協会の顧問税理士をしており、概算経費や社会保険診療報酬についての
事業税の非課税措置など、医業特有の税制についても精通しております。
 お客様の経営状況に応じて、最適な節税対策をご提案させていただきます。
 お気軽にご相談ください!

医療法人設立のメリット・デメリット

1.メリット

  • 相続税対策に有効
     平成19年の医療法改正により現在では出資持分のない医療法人しか設立できなくなりました。
     出資持分がないために理事長の相続財産に医療法人の純資産は含まれないために、
     相続税対策では有効です。

  • 所得税率と法人税率の違いにより税負担が軽減
     所得税+住民税率の最高税率 55%
     法人税率 所得800万円以下19% 800万円超 23.2%

  • 理事長報酬に対する給与所得控除額(最高額 220万円 2020年から195万円) の適用

  • 理事長に退職金の支給ができます
     理事長退任時に退職金の支給ができ 法人の経費となります。
     退職金には所得税法上、退職所得控除と1/2課税という有利な計算方法が適用されます。

  • 欠損金の繰越期間が長くなります
     個人事業では3年間しか赤字の繰り越しは認められませんが 法人では10年の繰り越しができます。

  • 事業承継の手続が簡単になります
     個人事業の場合、後継者が新たに診療所の開設手続きを行う必要がありますが、
     医療法人であれば理事長の交代の手続のみです。

2.デメリット

  • 事務作業が増え、それに伴う専門家手数料も増えます
     決算終了後 事業報告書を都道府県に提出し、法務局への資産の総額変更の
     登記をする必要があります。 そういった手続きを専門家に依頼する場合は
     手数料の支払いが増えます。税理士報酬も個人事業よりも法人決算のほうが手間
     がかかりますので、増額になってしまいます。

  • 社会保険の加入
     個人は従業員さんが5名以上で加入となりますが、法人は強制加入です。
     社会保険料は給与の約3割ですが 15%づつ法人と個人が負担しますので
     法人の負担は大きいです。

  • 残余財産は国等に帰属する
     医療法人が解散した場合、残余財産は基金拠出者ではなく国等に帰属してしまいます。
     役員退職金を支給しても残余財産を少なくする必要があります。

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