nakatani accounting office

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Tax planning節税対策

写真の説明を入れます

倒産防止共済(経営セイフティー共済)

 取引先が倒産した際に連鎖倒産を防ぐため無担保・無保証人・無利子で掛金の
最高10倍まで借入ができる積立制度です。

 しかし借入をすると借入額の10分の1が解約時に掛金を受け取る権利を失いますので
実質的な利息として負担になります。

 当事務所では連鎖倒産防止のためではなく、その年に支払った掛金が全額経費になる
という節税のツールとしておすすめさせていただいております。一般の生命保険会社でも
節税目的の保険を販売しておりますが、支払い時に全額経費になり
解約時に掛金が全額戻るのは倒産防止共済だけです。

 掛金が全額戻るようにするには40ヶ月の掛金支払いが必要です。 経営状況のより
掛金の支払いができない時は掛金を減額して40か月まで払い続けることをお勧めいたします


小規模企業共済

1.個人事業主には退職金がありませんのでご自身で退職金を積立てる制度です。


 その年に支払った掛金が全額所得控除となりますので所得税、住民税の軽減にもなります。
廃業による解約金は退職所得扱いとなり退職所得控除額を控除し、さらに課税所得を
1/2とするので節税効果が大きいです。

退職金と税について 国税庁URL
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_3.htm


2.個人事業主だけではなく会社役員もご加入いただけます。


 個人事業時に加入、法人成後 役員として加入を継続します。役員退職時に
法人から受ける退職金については 役員として勤続年数に応じた退職所得控除が受けられます。
 法人役員は退職しても個人として事業を5年間継続すると 個人事業を廃業した際に
小規模企業共済から受け取る共済金については掛金をかけていた期間の退職所得控除
が使えます。

 つまり役員であった期間と小規模企業共済をかけていた期間 重複する部分に二重に
退職所得控除が適用され 節税効果があります。
 廃業や法人成で解約金を受け取るには6か月から12か月の掛金支払いが必要です。 また、廃業以外での解約は元金割れする場合もあります。

 どちらの共済も国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営して
おります。一般の、生命保険の加入のまえに、まずは倒産防止共済や小規模企業共済の加入を
検討されることをお勧めいたします。

個人事業者の廃業時の消費税:思わぬ課税が!

 2019年10月8日の日経新聞電子版に、個人事業者の廃業時の消費税、4割近く
課税漏れがあると会計検査院の指摘あったという記事が掲載されました。

 消費税法4条5項1号に個人事業者が事業の用に供していた資産を家事のために
使用した場合には消費税の課税対象となると規定があります。

 廃業したことにより、店舗を自宅として使用することになった場合、
廃業時の店舗に消費税の課税があることになります。条文はあったのですが
今までは実務上 その消費税分の申告までは見逃されてきました。

 しかし 今後は会計検査院の指摘により、車両や店舗等を持つ個人事業者は廃業時
車両や店舗の時価を消費税の課税対象とせざるを得なくなりました

 消費税の免税事業者には、上記適用がありません。事業を細々続けて免税事業者に
なってからの廃業できれば、消費税の負担はありません



消費税の届出(原則から簡易へ)まだ間に合うかもしれません!

 2019年10月1日より消費税率が食品の販売は8%その他のものは10%と複数税率が
適用されることになりました。

 消費税の計算方法の届出(簡易か原則か)はその事業年度が始まる前の日でしか提出できません。
しかし 複数税率が導入された2019年10月1日から2020年9月30日を含む事業年度は、特例により
その事業年度の終了の日までに原則から簡易を選択する届出を提出することが可能です

 今期の消費税を計算すると簡易のほうが納税額が少なかったという場合、今期の事業年度の末日
までに届出を提出すれば、原則から簡易にすることもできます。但し簡易は2年間継続適用ですから、
来期も簡易が有利なことが予測できる場合ですです。

 国税庁のURLに届出の様式があります







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