nakatani accounting office

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Inheritance gift相続・贈与申告業務

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不安を安心に

 平成27年1月1日以降の相続税について相続税の基礎控除額が縮小されました。
法定相続人が3人の場合、改正により基礎控除額8000万円が4800万円となり、
相続税の申告割合が約2倍となりました。

 課税対象でないと考えられている方も、一度試算されてみるのはいかがでしょうか?
最初のご相談は無料ですので、ご遠慮なくお問い合わせください。
当事務所では連携する弁護士・司法書士・行政書士・社会保険労務士とともに、
将来の相続に備えて対策をご提案できます。

 漠然とした不安を見える化することにより、安心に替えます。

 当事務所では年間約10件の相続の申告に携わっております。事務所開設から20年を経過し
蓄積されたノウハウでサポートさせていただくことをお約束いたします。
申告料金は課税遺産総額(債務控除前)の0.5%から1%となっております。


相続で取得した空家の譲渡所得の3000万円控除

  ~取り壊してから売却したほうが有利です~

 昭和56年5月31日以前に建築された空家の戸建てを相続で取得し売却する場合
家を売主が取り壊すか、買主が取り壊すかで税負担が大きく違います。

 売主が家を壊して更地にしてから売却すると3000万円の特別控除が受けられます。取り壊し費用が
ないから買主に取り壊してもらうと3000万円の特別控除が受けられません。もし戸建ての売却益が
3000万円だとしますと、売主が取り壊すと税金はゼロですが買主が取り壊しますと3000万円x20.315%
=6,094,500円の税負担が生じます。取り壊し費用を支払っても税負担が少なくなり有利となる場合が
多いと思います

 空家の特別控除の要件は
  1.昭和56年5月31日以前に建てられた戸建て
  2.相続で取得した人が
  3.相続開始から3年を経過する日の年の年末までに
  4.1億円以下で
  5.更地にして
  6.被相続人が一人で住んでいて、相続後から解体まで誰も住んでいなかった空家
  7.親族関係以外の第3者に売却すること
  8.平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に譲渡
 税務署への申告の前に 市区町村に被相続人居住用家屋等確認申請書の提出が必要です。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

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